この地でもやっと寒い冬から解放されて暖かい春日が続いています。
それでも朝晩はまだ冷えますが。
毎朝起きて歯磨きしながら考えること。
今日はどんなブログを書こうかしら。。。
毎日読んでいるニュースで気になったものをブログ案として貯めています。
その中から思い出した様に1番最初に出て来たこの社説について書いてみようと思います。
同性カップルの権利
東京高裁が同性カップルにも事実婚が成立し、法的に権利が保護される判決を出した。
レズビアンのカップルで、原告側がパートナーに不貞行為の慰謝料を求めた訴訟だったそうです。
判決は、2人が長年同居し、結婚を行い、子育て計画していたことから婚姻に準ずる関係と認め、パートナーに支払いを命じた
高裁段階では初めての司法判断。
ただし、今回の判決では保護される権利は、不貞行為など「少なくとも不法行為に関して」との注釈付き。
婚姻との違い
同性婚についてはLGBTQ+コミュニティーの中でも賛否両論があります。
「婚姻」と言う手続きで可能になることがあります。
- 法定相続人になれる
- 共同での親権が持てる
- 所得税の配偶者控除がある
- 重篤の際の面接や治療判断
- 死後の対応
お金の部分と感情の部分とが複雑に重なるので個人の思想や意見が分かれるですよね、きっと。
養子縁組をするなどで感情面で何とかカップル間で対応出来る様にしている人たちもいるのも事実です。
アテシのジレンマ
法律を作り整備する国会での議論が進まない中、日本と言う国でもLGBTQ+人口に対する考え方や見方が大きく変わり続けています。
そのギャップを法廷が司法判断で変えていく。
その勇気は嬉しい反面、これが本当に良いステップなのか不安な自分がいます。
既存の法律に不備があると法廷が判断した時、裁判官の司法判断で新しい法律が作られるべきなのか、それともその都度国会に戻して議論をし新しい法律を成案するなり改訂するなりされるべきなのか…
アメリカでも一部の地方最高裁の裁判長の政治的立場や嗜好で憲法の読解が保守的過ぎるだの進歩的だのとの討論を耳にします。
つまりは、書かれた法律の曖昧な部分や時代にそぐわなくなった部分の解釈を裁判官の判決として下されるべきなのか国会で議論されるべきなのか。
アテシの中では、ある程度の司法判断は必要で重要だと理解出来る部分もあり、同時に国会の義務・責任である法の立案とその決議は国会でされるべきだと考える部分もあります。
この「ある程度」が一体「どの程度」なのかはアテシも断言出来ない。
でも国会がもっと前に向いて進んで欲しいとは思います。
日本でももっと国会がしっかりと社会の流れを受け止めしっかりと議論を進めLGBTQ+国民に対する法案整備をして欲しいと願います。
さいごに
アテシはカナダで同性婚をしています。
そして「結婚が出来る」と言う選択肢がある事に感謝しています。
「結婚」と言う選択肢が同性だろうと異性であろうと全てのカップルに合った選択だとは思いません。
この選択肢があるとないのでは人生の成形も随分と変わって来ます。
異性カップルであろうと同性カップルであろうと公平にあるべき選択肢だと思っています。
日本でもこの選択肢が誰にでも持てる日が来ることを願っています。
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