ケベック州には存在しなかった⁉️ 児童労働法

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こんにちは、けび子( @keviko.com)です。

今日、カナダ連邦もケベック州議会も2023年の予算案を提出しました。

まぁ〜両方ともに色々と突っつくところは多いのですが今日はちょっと別のニュースが目に入ってそちらについて。

今日のニュースを見るまで実はケベック州に児童労働に関する法律が存在しなかったそうなんです。

日本では、労働基準法第56条で次のように定められているそうです。

使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

義務教育を終わらせた後じゃないと雇用しちゃダメって事。

けび子

でもさぁ〜
これって実際とは違うよね・・・

アテシもだって中学の時から新聞配達したりしてたし🤣

でも、現金で支払いを貰っていたから記録が無いのと同じって事?

ケベック州では、14歳から週に最高17時間までと条件付きで雇用することが出来る法案が発表されました。

【ケベック州の児童労働法案】
・14歳から
・14〜16歳の児童は週最高10時間労働まで許可
・14〜16歳の児童は月〜金の平日は最高10時間労働が可能
・春休み期間など長期休暇期間には適用されない

こうやって見たら当たり前のような法案ですよね。

でも今まで無かったってのも不思議ですよね。

こう言った法律を整備して行くのは重要な事だと思います。

しっかりと活用してくれると良いのですが。

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • おはようございます。

    とても奇遇なのですが、私も学校に内緒で中学生の頃少しだけ新聞配ってお小遣いの足しにしてました。

    確かに法整備は必要ですよね。

    • Giroさん、こんにちは〜❣️
      今日もコメント頂いて有難うございます🙏

      特に昭和の時代に中学校通っていた人って新聞配達していた人多いですよね‼️

      ちょっとしたアルバイトくらいはお小遣い稼ぎに良いと思うんですよ。
      お金を稼ぐのが簡単じゃない事も学んで欲しいですしね。

      朝から、ララ〜ララ🎵姿で旦那さんの周りを踊っているGiroさんが脳裏から離れません😆

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