憲法13条違反:国に法整備の必要性を迫る判決!

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こんにちは、けび子( @keviko.com)です。

台湾とタイ王国では同性婚を認める法整備が整って来た中、日本では同性婚を認めないのは違憲とする裁判が続いています。

そして今日、高裁判決第3弾。

福岡高裁の判決が言い渡されました。

今回の判決について専門家は『個性的な判決』『活気的』『国会がほぼ何もしていない状況への疑念や怒りが感じ取れる』とまで評しています。

憲法が専門で同性婚の問題に詳しい慶應義塾大学の駒村圭吾教授は、憲法13条に違反するという判断について、「13条は非常に抽象的なため、これまで裁判所は判断に慎重だった。しかし今回、婚姻が非常に重要で根源的な営みだということを根拠に、幸福追求にとって重要なことは言うまでもないとした。かなり突っ込んだ個性的な判決で、驚きを持って受け止めている」と話しました。

国会への強い姿勢も現れているとしていて、「今の民法の制度から同性愛者を除外していることが憲法違反で、異性カップルと同じ制度でないかぎり、問題は解決しないともしていて非常に画期的だ。国会がほぼ何もしていない状況への疑念や怒りが感じ取れる」と話していました。

そのうえで、「裁判所の中でも権威が高い高裁で違憲判決が続いていることで、今後の最高裁の判断に影響する可能性がある」としています。

やっぱり、今回の判決で一番大きく響いて来たのは次の言葉だと思います。

同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない。

そこから憲法13条に違反すると初めて判断を示しています。

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

今まで、気狂いみたいな扱いをされることも多々あった同性愛者。

公共の福祉にも反しない、国民のひとりとして、生命、自由、幸福追求する権利がある。

立法や国政も、最大の尊重が必要。

ちょっと涙してしまいました。

この第13条に関する指摘は今回が初だそうです。

有難う福岡高裁❣️

今回はさらに!

憲法14条1項・24条2項にも違反と指摘したんですが‼️

異性間で認めれている結婚が同性間では認められないのは『合理的根拠はなく、差別的な扱い』とまではっきりと指摘。[憲法14条1項違反]

個人の尊厳と寮生の本質的平等を定める憲法24条2項については、『両生』って言葉が同性婚を禁止する趣旨で違憲だとも大胆な判決をしてくれています。

地裁では、違憲状態、合憲って判決もあったこの裁判。

高裁では全部が違憲とはっきりと判決を出しています。

来年3月は名古屋高裁、大阪高裁での判決が待っています。

ここで全部が違憲と判決が出たら、国会もいい加減何もせずにはいかないでしょ。

個人的には、こう言った法廷の判決から法案が出来て法律になるのではなく、国民の代表である国会が自発的に法案を作成し可決していくのを望んでいます。

高裁の判決を待たずに国会も動いてほしいです。

でもさぁ〜官房長官って人は、あまり動かない様子。

現段階では確定前の判決であり、ほかの裁判所に同種訴訟が係属していることから、その判断も注視していきたい。同性婚制度の問題は、親族の範囲やそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係などを認めるかといった、国民生活の基本に関わる問題であり、国民一人一人の家族観とも密接に関わるものと認識している。国民各層の意見や国会における議論などを引き続き注視していく必要がある。

—林官房長官

日本も前に進んでいるようですが中々どうして足踏みしている感覚を覚えるのはアテシだけでしょうか・・・😮‍💨

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • この官房長官の話の中に出てくる国民の中に、同性愛者は含まれていない印象を受けてしまいます。

    好きな人と結婚できるようにしてくださいと言っているだけで、別に特別扱いしてほしいなんて全く思っていないんですけどね。

    • Giroさん、こんにちは〜❣️
      週末ですが、今日もコメント有難うございます。

      お決まりの政府のコメントには本当に誠意も感じれません。
      最高裁での判決を待って法律を作るのと、国会から自主的に作るのとではやっぱり違うって思ってしまいます。
      特にアメリカでの経緯を見ていると。。。

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