今日はちょっと真面目なお題。
とあるメールマガジンからこんな記事が紹介されていました。
【2.5百万ドル問題】 オンタリオ州。退職金に関する法律解釈がグローバル化。
https://www.dlapiper.com/en/canada/insights/publications/2021/06/ontario-divisional-court-finds-global-payroll-relevant-to-statutory-severance-pay/
ちょっと長くなりますが良かったらお付き合いください。
どう言うこと?
オンタリオ州の労働基準法では、年間の給与支払額が2.5百万カナダドル(約2億円相当)以上の企業には5年以上勤務した従業員に対して退職金を払う義務が発生することになっています。
この企業が年間で支払っている給与額2.5百万カナダドルとはどう算出されるべきかが今回の法廷での論点でした。
原告側の主張
国外ではないけども、オンタリオ州とケベック州で活動している企業に対して、退職金を支払うことになった前例がある。
【前例の概要】
オンタリオ州の活動だけでは2.5百万ドルの給与額ではなかったけれども、ケベック州の活動を含めると十分にこのしきい値を超える企業から解雇された男性が、退職金を巡って訴訟を起こし、裁判となった事例。
裁判所はこの際、『オンタリオ州で働いた・・・』と言う文があるが、企業のオンタリオ州以外での活動について制限を設けている分ではないと解釈。
企業に解雇した男性へ退職金を払うよう命じた。
被告側の企業もドイツとカナダで大きく活動をしていて同様に考慮されるべきだ。
判決
労働基準法は、従業員を守るために雇用者側が守らなければならない最低限のルール。
目的は『従業員を守る』こと。
労働基準法内に設置されている退職金の条項は、個人が企業に投資した労力と時間に対してだけでなく、その労力と時間のために失った他の機会や報酬に匹敵するものと考える。
前例の場合は、オンタリオ州以外でも活動している個人に対して、退職金は『オンタリオ州で活動した部分だけに適用される』と言った意図であり、企業がオンタリオ州で活動している部分にだけに適用する意図ではない。
この企業に対して退職金を払うように命じました。
家電みたい
多国間企業に対して気を付けるように勧告している感じです。
解雇された従業員に対しても退職金が当てはまるのってどうですかね。。。
まぁ、日本のように長い期間一つの企業で仕事をする人が極端に少ない北米の労働市場とは言え、ウチの会社では20年以上、15年以上勤務している人たちが数人います。
巷では1年の勤務で1ヶ月分の退職金とも噂されています。
5年で5ヶ月分か。。。
雇用市場が人で溢れているなら、企業は5年以上の契約を渋り出すんだと思います。
最低限その人にそれだけの価値がないと。
個人の意見ですが、企業は従業員が長い間活躍して貰えるように、その人の成長に投資をし、育て、各従業員が実力を発揮出来る環境を提供し続けるのが理想だと思っています。
この5年って一体どうやって出て来たんですかね。
なんだか、5年ごとに買い換えないといけないどっかの家電みたいな気がして仕方ありません。
従業員もそうやって5年ごとに変えて行くことになるのでしょうか。
さいごに
まぁ〜全部の会社がそうするとは思いませんが、業界によっては、退職金を払うようになる前に、家電のように人もバスバス入れ替えるところも増えるんでしょうね。
この判決はケベック州にも影響するのは確実で、今すでに5年以上勤務している従業員数を確認させております。
解雇をしても退職金が出るなんて。
もちろん解雇の理由が『重罪』とかだったら話は別ですが。
日本もそうなのかしら。
アテシの考え方が余りにも昭和なのかも知れません。。。
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